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2004年03月04日

組織図・連盟規約

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全日本大学準硬式野球連盟 組織図
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全日本大学準硬式野球連盟規約

第1章総則

第1条  本連盟は全日本大学準硬式野球連盟と称する。
第2条  本連盟の事務所は、東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目27番7号に置く。

第2章目的及び活動

第3条
  本連盟は準硬式野球を通じて、学生生活の健全明朗化とともに体力の練磨と人格の向上をはかり
  併せて準硬式野球の発展普及と加盟校の融和親睦を目的とする。

第4条
  本連盟は前条の目的達成のため、次の活動を行う。
 1.大学準硬式野球の全国的及び地方的大会の主催及び後援
 2.準硬式野球の指導・奨励・普及に関する活動
 3.各種運動競技団体と連絡協調に関する活動
 4.準硬式野球に関する刊行物の発行
 5.その他本連盟の目的に必要なる活動

第3章組織及び会員
第5条
  本連盟は(財)全日本軟式野球連盟の傘下の全日本大学軟式野球協会に所属し、大学又は大学校公認の
  準硬式(軟式)野球部をもって組織する。

第6条
  本連盟の会員は次の通りとする。
正会員となることのできるチームは同一大学(校)又は同一学部に在学するもので編成し、登録できる期間は学校教育法によって大学が定めるか、又は監督官庁によって定められた最短修業年限内とする。
但し、硬式野球部員・A号軟式野球部員との二重登録は認められない。
監督・コーチについては登録を必要とするが在学する者に限らない。

第4章役員

第7条
  本連盟に次の役員を置く。
     会長      1名
     副会長 若干名
     顧問 若干名
     参与 若干名
     評議員 若干名
     理事長 1名
     理事 若干名
     監事 2名
     
     なお、必要に応じ名誉会長並びに副理事長におくことができる。

第8条
  名誉会長・会長・副会長は評議員会の決議で推薦する。
会長は本連盟を代表して会務を総括する。
副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
名誉会長・会長・副会長は理事とする。

第9条
  顧問・参与は理事会の推薦により会長が委嘱する
  顧問は会長の諮問に応じ、必要に応じて会議において意見を述べることができる。

第10条
  理事は互選により理事長を選出する。理事長は理事会を代表し、会務を執行する。
  理事長に事故ある時は理事長が指名した理事がその職務を代行する。
  理事長は緊急を要する事項で理事会に諮る暇のないときは、これを執行することができる。
  この場合には次の理事会の承認を必要とする。

第11条
  本連盟の評議員は45名以内とする。
  評議員は各地区連盟より選出する。選出数は各地区連盟の登録チーム数に基づき、
  改選前年度1月以降に開催される理事会で決定する。
  評議員は学生野球指導者としての適任者であることを要する。
  評議員は評議員会を構成し本連盟の重要事項を審議決定する。

第12条

1.理事
  理事は各地区連盟選出評議員の中から選出する。選出数は各地区連盟の登録チーム数に基づき、
改選前年度1月以降に開催される理事会で決定する。
選出数の基準は、登録チーム15校当たり1名とし、端数は切り捨てる。但し、30校に満たない地区連盟については
2名とする。
理事は、理事会を構成して評議員会の決議に基づき会務を執行する。
会長が必要と認めたときには、評議員会の承認を得て理事総数の3分の1を越えない範囲にて理事を指名することができる。

2.監事
  監事は評議員会において選手する。監事は当該年度の終了後、評議員会の開催される前に会計を監査し、評議員会に報告する。また、理事会に出席して意見を述べることができる。

第13条
  役員の任期は2年間とする。但し、再任をさまたげない。役員の任期が満了しても後任者が就任するまでは
  その職務を行う。

第5章会議

第14条
  本連盟の会議は、評議員会及び理事会とし、構成員の過半数の出席をもって成立する。

第15条
  評議員会は毎年1回以上、会長がこれを招集し、議長となる。
会議に出席できない者は、代理人によりその権利を行使することができる。

第16条
  理事会は、理事長が必要に応じ招集しその議長となる。
会議に出席できない理事は、選出地区連盟の評議員を代理人としてその権利を行使することができる。

第17条
  会議の議決は出席者の過半数をもって決定する。
可否同数のときは、議長が決定する。

第6章地区連盟

第18条
  本連盟は次に定める地区ごとに1つの地区連盟を置く。
        1.北海道地区 全域
        1.東北地区 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島
        1.関東地区 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨
        1.東海地区 静岡・愛知・三重・岐阜
        1.北信越地区 新潟・長野・富山・石川・福井
        1.関西地区 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
        1.中国地区 鳥取・島根・岡山・広島・山口
        1.四国地区 香川・徳島・愛媛・高知
        1.九州地区 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

第19条
  地区連盟は当該地区内の会員をもって組織する。

第20条
  地区連盟はこの規約に準拠し、別に地区連盟規約を定める。

第7章会計

第21条
  加盟団体は毎年加盟金及び会員登録費を地区連盟を通じて本連盟に納入しなければならない。

第22条
  本連盟の経費は、加盟団体が本連盟に納入する加盟金及び会員登録費、連盟主催の事業収益金、寄付金、基金その他預貯金等の利子をもってこれにあてる。
本連盟は必要に応じ、理事会の決議をもって基金を設けることができる。

第23条
  加盟金は1団体につき、年額3万円、並びに会員登録費は年額1名1,000円とする。
各地区連盟は毎年加盟団体より前項の加盟金を徴収し、加盟団体の登録名簿を添えて本連盟に定められた期日までに納入しなければならない。

第24条
  役員拠出金は、地区連盟が責任を持って指定された期日までに本連盟に納入し、基金に繰り入れる。また、基金とすることを指定して寄付されたものは、その意向に従う。

第25条
  本連盟の基金は、理事長が管理し、現金は理事会の決議を経て定期預金とする等確実な方法により保管する。
但し、理事長は理事会の議決を経て、その現金を似て確実な有価証券を購入することができる。

第26条
  基金は消費し、または年度会計に繰り入れてはならない。但し、連盟の活動遂行上止むを得ない理由があるときは、理事会の議決を経て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

第27条
  本連盟の活動計画及びこれに伴う収支予算及び年度決算は、理事会が編成し、評議員会の議決を経なければならない。
本連盟の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決を経てその一部もしくは、全部を基金に編入し、または翌年に繰り越すものとする。

第28条
  本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日終了とする。

第8章専門委員会

第29条
  本連盟の活動遂行のため、理事会は各種の専門委員会を設けることができる。各委員会の運営に関することは、理事会の議を経てその事項の処理にあたるものとする。

第9章規約の変更

第30条
  本連盟の規約は、評議員会に於いて出席者の3分の2の同意を得なければ変更することができない。

第10章附則

第31条
  本規約の施行について必要な事項の細目は、理事会が別に定める。

昭和24年12月2日制定
昭和26年8月9日改正
昭和28年4月16日改正
昭和29年4月28日改正
昭和31年4月18日改正
昭和33年4月6日改正
昭和40年4月4日改正
昭和49年4月7日改正
昭和50年4月13日改正
昭和54年4月13日改正
昭和55年4月6日改正
昭和56年4月5日改正
昭和57年4月4日改正
昭和58年4月3日改正
昭和59年4月8日改正
平成2年4月8日改正
平成3年4月7日改正
平成5年4月18日改正
平成7年4月9日改正
平成8年4月14日改正
平成9年4月13日改正
平成12年月9日改正
平成15年月13日改正