2009年02月22日
連盟規約
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規約
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関西地区大学準硬式野球連盟規約
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第1条
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本連盟は、関西地区大学準硬式野球連盟と称する。 | |
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第2条
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本連盟の事務所は、理事長宅とする。 | |
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第2章 〈 目 的 〉
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第3条
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本連盟は、準硬式野球を通じて、体力の練磨と人格の陶冶に努め、健全かつ明朗な学生生活の成就に資するとともに、加盟団体の親睦並びに傘下連盟の発展に寄与することを目的とする。 | |
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第4条
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本連盟は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 | |
| 1. 関西地区において行われる大学準硬式野球諸大会の主催及び後援。 2. 参加連盟の春季・秋季リーグ戦等の後援。 3. 準硬式野球の普及、奨励に関する指導・研究。 4. 準硬式野球に関する記録、資料の整理。 5. 各種運動競技団体との連絡・協調。 6. 海外の野球関係団体との交流。 7. その他目的達成に必要な諸活動。 |
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第5条
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毎年度の活動計画は、理事会が策定し、役員会において承認を得なければならない。 | |
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第3章 〈 組 織 〉
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第6条
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本連盟は、全日本大学準硬式野球連盟〔以下、全日本連盟という〕のもとにあり、関西地区に所在する大学が公認する準硬式野球部〔以下、加盟団体という〕をもって組織する。 | |
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第7条
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加盟団体は、所定の手続きによって登録された部長(チーム責任者)、監督、コーチ、選手及びマネージャーをもって編成する。 選手は、全日本連盟規約第6条に基づいて登録しなければならない。 | |
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第8条
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加盟団体及び選手登録並びにこれらの手続き等に関し、別に施行規則を定める。 | |
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第9条
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加盟団体は、本連盟の傘下組織として、次の大学連盟〔以下、傘下連盟という〕を構成する。 | |
| 関西六大学準硬式野球連盟 〔大阪大・関学大・関 大・神戸大・同 大・立命大〕 近畿六大学準硬式野球連盟 〔大経大・近 大・甲南大・神外大・神商大・和 大〕 阪神六大学準硬式野球連盟 〔大教大・大工大・大商大・大市大・大府大・阪南大〕 京滋六大学準硬式野球連盟 〔京都大・京学大・京薬大・滋大教・滋大経・花園大・龍谷大〕 西都六大学準硬式野球連盟 〔大産大・京産大・摂南大・奈教大・桃学大・大手大〕 関西医歯薬軟式野球連盟 〔大医大・市大医・阪大医・阪大歯・関医大・京大医・府医大 ・近大医・近大薬・神大医・滋医大・摂大薬・奈医大・兵医大 ・和医大・兵療大・神薬大〕 京阪神・Ⅱ部大学準硬式野球連盟 〔市大Ⅱ・近大Ⅱ・神大Ⅱ・京教大・聖ト大・産技大 ・姫工大・姫獨大・兵教大〕 |
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第10条
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傘下連盟を代表する本連盟役員の選出理事及び学生幹事は、本連盟の決定事項及び通達事項を所属連盟の加盟団体に周知徹底せねばならない。 | |
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第11条
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傘下連盟は、この規約に準拠し、連盟規約を制定しなければならない。 | |
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第4章 〈 役 員 〉
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第12条
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本連盟の役員は、次のとおりとする。 | |
| 会長 1名 副会長 2名以内 顧問 若干名 参与 若干名 理事 24名以内 監事 2名 学生監事 14名 |
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第13条
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会長及び副会長は、理事会において推挙し、役員会の承認を得るものとする。 会長は、本連盟を代表し、役員会の議長となるとともに、理事会において助言を与える。 副会長は会長を補佐し、会長に支障があるとき、その職務を代行する。 |
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第14条
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顧問及び参与は、理事会の推薦をうけ、会長が委嘱する。 顧問は会長並びに理事会の諮問に応じ、参与は会議において意見を述べることができる。 |
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第15条
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理事は、選出理事及び指名理事とし、本連盟の会務を分担する。 選出理事は、各傘下連盟から当該連盟役員の3名以内を選出する。 指名理事は、理事長が会務執行上必要と認めたとき、加盟団体関係者から3名を限度に指名され、役員会の承認を得るものとする。 |
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第16条
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理事のうち、1名を理事長に選任する(互選)。 理事長は、理事会を代表し、理事会の議長となるとともに、会務を統轄する。 理事長は、会務執行上必要と認めたとき、副理事長を指名し、理事会の承認を得るものとする。 |
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第17条
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監事は、役員会において選任する。 監事は、本連盟の会計を監査し、会議において意見を述べることができる。 |
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第18条
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学生幹事は、各傘下連盟から所属加盟団体幹部の2名を選出する。 学生幹事は、理事会において意見を述べることができる。 |
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第19条
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役員の任期は、定例役員会から翌々年度定例役員会における改選までの2年とし、再任を妨げない。 役員が任期途中で辞任したとき、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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第20条
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役員の選任に関し、別に施行規則を定める。 | |
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第5章 〈 会 議 〉
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第21条
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本連盟の会議は、役員会、理事会及びマネージャー連絡会とする。 | |
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第22条
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役員会は、定例役員会及び臨時役員会とし、会長が召集する。 定例役員会は、前会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。 臨時役員会は、次のいずれかに該当するとき、開催する。 |
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| 1. 会長が必要と認めたとき。 2. 理事総数の3分の1以上が会議の目的を記して会長に求めたとき。 3. 監事が必要と認めて会長に求めたとき。 |
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| 役員会は、本連盟の最高議決機関であり、この規約で定める活動計画、役員選任(会長・副会長・指名理事・監事)、予算・決算、規約変更に関する事項並びにその他重要事項を議決する。 役員会は、顧問、参与、監事を除く役員の2分の1以上が出席しなければならず、その議決には、出席者の過半数を要し、可否同数の場合、議長がこれを決する。 役員会に出席できないとき、選出理事は委任状を持参する同一傘下連盟の役員である代理人を、学生幹事は同一傘下連盟の代理人を、それぞれ出席させることができる。また、その他役員は委任状をもって議決の権利を行使することができる。 |
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第23条
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理事会は、理事長が必要と認めたときに招集する。 理事会は、本連盟の運営並びに活動に関する事項を協議し、執行する。 理事会は、理事の2分の1以上が出席しなければならず、その議決には、出席者の過半数を要し、可否同数の場合、議長がこれを決する。 理事会に出席できない理事は、委任状を持参する他の理事を代理人として出席させることができる。また、指名理事は委任状をもって議決の権利を行使することができる。 理事会は、重要事項であるが、緊急を要して役員会に諮ることが困難なとき、それを議決することができる。この場合の議決は、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
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第24条
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マネージャー連絡会は、理事長が必要と認めたときに招集する。 本会には、役員及び各加盟団体の学生代表(主将・主務・学連担当など)が出席し、役員会における決定事項、その他本連盟の運営並びに活動に関する事項を報告・伝達する。 |
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第6章 〈 会 計 〉
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第25条
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本連盟の経費は、次のものをもって支弁する。 | |
| 1. 加盟費 2. 選手登録費 3. 寄付金 4. その他収入 |
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第26条
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加盟団体は、役員会において定める加盟費及び選手登録費を納入しなければならない。 | |
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第27条
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理事会は、毎会計年度開始前に収支予算を編成し、役員会において承認を得なければならない。 | |
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第28条
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理事の1名が会計担当理事となり、本連盟の会計事務を行うとともに、会計年度終了後2ヶ月以内に決算報告書及び会計関係書類を監事の会計監査に付し、役員会において承認を得なければならない。 | |
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第29条
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本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 | |
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第30条
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本連盟会計に関し、別に施行規則を定める。 | |
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第7章 〈 規 約 変 更 〉
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第31条
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この規約の変更は、役員会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 | |
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第8章 〈 施 行 規 則 〉
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第32条
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この規約を施行するために必要な規則は、理事会において別に定めることができる。ただし、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 | |
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第33条
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この規約に定めがない事項については、日本体育協会が制定するスポーツ憲章及び全日本軟式野球連盟が制定する諸規程(連盟規程・同細則、競技者規程・同細則)に基づくものとする。 | |
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〈 付 則 〉
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| この規約は、平成10年8月28日開催の臨時役員会において最終変更し、平成11年1月1日から施行する。 ただし、この規約を施行するために制定・変更した規則は、平成11年1月1日よりも前に行うことができる。 | ||
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加盟及び選手登録に関する細則
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関西地区大学準硬式野球連盟
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第1条
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細則の趣旨 | |
| この細則は、関西地区大学準硬式野球連盟規約〔以下、規約という〕第3章〈組織〉に定める「加盟団体」及び「選手登録」に関しての解釈・適用を明確にするため、同第8条により、それぞれの資格・手続等を補則するものである。 | ||
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第2条
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用語の定義 | |
| この細則における次の用語は、規約の各条で定めるところによる。 「理事会」:規約第23条。 「加盟費」、「選手登録費」:規約第25条・26条。 「加盟団体」:規約第6条。 「定例役員会」:規約第22条。 「傘下連盟」:規約第9条。 | ||
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第3条
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加盟団体の資格 | |
| 〔原則〕 本連盟に加盟できる団体は、当該大学の体育会あるいはそれに当たる
学内組織によって公認された準硬式野球を競技する一団(チーム)であ
り、一大学で一団体を原則とする。 〔準用〕 (1) 同一大学であるものの、特定学部の所在地が異なり、学内におい て独立した扱いをうけている場合、前項〔原則〕の公認団体〔以下、 代表チームという〕とは別に、その学部を代表する団体〔以下、学 部チームという〕の加盟を認めることがある。 また、同一大学の夜学〔以下、Ⅱ部という〕も学部チームと同等の資格とする。 なお、学部チームとして加盟する団体は、その名称に学部名を付し、代表チームと区別しなければならない。 (2) 前項〔原則〕に該当する団体がなく、将来的に当該大学を代表す る準硬式野球を競技する一団(チ―ム)となることが期待される場合、前項に準じて加盟を認めることがある。 |
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第4条
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新規加盟手続 | |
| 〔加盟願〕 前条の資格を有して本連盟に加盟しようとする団体は、所定の加盟
願により、理事会において重要事項としての承認を得なければならない。 〔加盟費〕 加盟が承認された団体は、所定の加盟届とともに、当該年度加盟費 を速やかに納入しなければならない。 |
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第5条
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登録選手の資格 | |
| 〔原則〕 本連盟に選手(マネージャー含む)として登録するものは、次の条件
を満たしていなければならない。 [ 1 ] 当該加盟団体の大学に在籍していること。代表チームは在籍する学部 を問わないが、学部チームは当該学部に在籍していなければならない。 ただし、本連盟が承認した各傘下連盟の規定に基づき、特例を認めることがある。 [ 2 ] 登録期間は、学校教育法第55条に定める修業年限の4年を越えるこ とができない。 ただし、学部チームのうち、医・歯・獣医学部は6年、Ⅱ部は当該大学の学則に定める最短修業年限(4年又は5年)まで認められる。 また、短期大学は学校教育法第69条‐2に則って当該大学の学則に定める最短修業年限(2年又は3年)とする。 〔例外に対する措置〕 (1) 留年(落第を含む)したとき、停学処分をうけたときは、当該期間に 登録があったとみなし、在籍中のいかんにかかわらず、前項〔原則〕の所定年限を超えて登録することができない。 休学したときは、大学が発行する当該証明書により、その期間をシー ズン単位で所定年限から除外することを認める。このシーズンは、年度初めの定例役員会から全日本選手権大会までを前半、それ以降を後半とする。 転学(学部編入を含む)をしたときは、転入した大学又は学部チームの学部における最短修業年限以内で登録できるが、以前に登録をしている場合、その期間が短縮される。 (2) 学部チームを有する学部の在籍者は、代表チームに所属する場合、学 部の修業年限にかかわらず、代表チームの所定年限を超えて登録することができない。 ただし、代表チームにおける所定年限のあと、学部チームに所属しようとするときは、残余年数に限って登録することができる。 (3) 同一大学において硬式野球部・A号ボール軟式野球部に選手登録をし た者は、当該年度内の選手登録が認められず、翌年度から残余年数に限って登録することができる。 (4) このほかの事例で資格に疑義がある場合には、登録担当理事と事前に 協議し、選手資格を確認の上、登録手続をしなければならない。 〔女子の試合出場〕 選手登録は、男女の別を問わないが、加盟団体及び傘下連 盟それぞれの責任者は、体力・技術の実力差による危険を考慮し、女子選手が試合に出場することの是非を判断しなければならない。 |
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第6条
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選手登録手続 | |
| 〔選手登録〕 選手として登録する者は、規約第7条に基づいて選手登録 を行い、規約第26条に基づいて選手登録費を納入しなければならない。 その手続については、別に定める‘マネージャー心得’を参照すること。 〔女子の登録費〕 試合に出場しない女子選手は、マネージャーとしての選手 登録費を納入すればよい。 | ||
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会計に関する細則
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関西地区大学準硬式野球連盟
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第1条
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細則の趣旨 | |
| この細則は、関西地区大学準硬式野球連盟規約〔以下、規約という〕第6章〈会計〉・第30条により、本連盟の会計に関する事務要領を定めるものである。 | ||
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第2条
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用語の定義 | |
| この細則における次の用語は、規約の各条で定めるところによる。 「会計担当理事」:規約第28条。 「副理事長」・「理事長」:規約第16条。 「加盟団体」:規約第6条。 「会費」:規約第25条に定める加盟費及び選手登録費。 「傘下連盟」:規約第9条。 「学生幹事」:規約第18条。 「理事会」:規約第23条。 「役員」:規約第12条。 「活動計画」:規約第5条。 |
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第3条
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会計担当役員 | |
| 本連盟の会計事務は、会計担当理事のほか、副理事長の1名が第6条〈経費の支払〉を分掌する。 会計担当理事と前号の副理事長及び理事長は、同一加盟団体出身であってはならない。 |
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第4条
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会費の収納 | |
| 会費は、規約第26条に基づき、会計担当理事が次の方法によって収納する。手続の詳細については、「便覧」の‘マネージャー心得’及び‘通達事項’を参照すること。 (1) 入金処理は、会費のほか、バッジ代金など、全て銀行振込によること を原則とする。 (2) 各加盟団体は、会計担当理事が指示するところにより、所属する傘下 連盟の学生幹事がまとめて納入する。 |
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第5条
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会費の保全 | |
| 収納された会費は、郵便貯金又は銀行預金によって保全することを原則とし、その他による場合には、事前に理事会の承認を得なければならない。 | ||
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第6条
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経費の支払 | |
| 経費は、予算に基づき、会計担当理事が次の要領によって処理する。その額が予算を超える場合には、事前の理事会承認を原則とする。 但し、緊急を要するときに限り、第3条の副理事長が判断して処理することができる。 (1) 出金処理は、役員が発行する「連盟経費支払依頼・請求書」に対し、第3条の副理事長が確認の上、会計担当理事が行う。 ただし、第7条(特別会計処理)で学生が「連盟経費支払依頼・請求書」を発行する場合には、当該会務担当理事の確認がなければならない。 (2) 支払方法は、銀行振込(郵便振替を含む)を原則とするが、小口など を現金とすることができる。 |
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第7条
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特別会計処理 | |
| 理事会は、収支予算の編成にあたり、活動計画のうち、本連盟が主催・主管する大会及び交流に関する勘定を特別会計として別処理することができる。この場合には、大会・活動の都度、その会計事務を当該会務担当理事に委任し、終了後に会計報告を文書にて求める。 | ||
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第8条
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会計関係書類の保管・閲覧 | |
| 会計帳簿・帳票類及び預貯金通帳等の会計関係書類は、理事長(又は理事長が指示する者)が当該会計年度を含めて4年間保管し、加盟団体又は傘下連盟から理 由を付して書面による請求があったとき、閲覧に供する。この場合には、閲覧させる日時・場所等を指定することができる。 | ||
役員選任規定
関西地区大学準硬式野球連盟
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第1条 |
この規定は、関西地区大学準硬式野球連盟規約第4章〈役員〉を補則し、同第20条に基づいて取り決めるものである。 |
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第2条 |
会長及び副会長は、その推挙にあたり、次の手続を経なければならない。 |
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(1) 定例役員会において付議される会長及び副会長の候補者は、前年度の最終理事会において選考・推薦される。 (2) 前号の最終理事会における理事長は、それぞれの候補者について、各人の略歴を含む推薦理由を記した名簿を作成し、役員会の議事資料として提出するとともに、マネージャー連絡会に参考資料として報告する。 (3) 任期途中における退任にともなう後任者の選任にあたっても前2号を準用する。 |
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第3条 |
選出理事は、その選任にあたり、次の要項を満たしていなければならない。 |
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(1) 所属傘下連盟の代表である立場上、学生にその資格を認めない。 (2) 本連盟の役員として関与する機会を広げることに考慮し、3名の出身加盟団体は異なることが望ましく、3名ともが同一加盟団体出身であってはならない。 (3) 本連盟の会務を分担できるほか、会議で建設的協議に関与することが要件である。 |
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第4条 |
理事長は、定例役員会に先立ち、選出理事の互選によって選任する。 |
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第5条 |
指名理事は、第2条と同様、その候補者についての名簿が前条の理事長によって役員会及びマネージャー連絡会に提出・報告されなければならない。 |
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第6条 |
副理事長は、2名以内とし、理事長と同一傘下連盟出身でないことが望ましく、同一加盟団体出身であってはならない。 なお、理事長代行職には選出理事があたる。 |
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第7条 |
学生幹事は、所属傘下連盟の加盟団体代表として任務を円滑に引き継ぐため、年々2名のうち1名が再任されるとともに、加盟団体も同一でないことを原則とする。 |
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第8条 |
監事は、次の要項による候補者から選任されなければならない。 |
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(1) 理事会において加盟団体関係者から推薦される。 (2) 2名の出身傘下連盟は異なることが望ましく、理事長及び会計担当理事と同一加盟団体出身であってはならない。 |
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第9条 |
顧問は本連盟における会長・副会長あるいは理事長の経験者から、参与は本連盟における役員の経験者あるいは加盟団体関係者から、それぞれ理事会において推薦される。 |
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役員に関する申合せ
関西地区大学準硬式野球連盟
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第1項 |
関西地区大学準硬式野球連盟規約第4章〈役員〉およびこれを補則する役員選任規定並びに同第5章〈会議〉の運用にあたっては、この申合せによるものとする。 |
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第2項 |
連盟規約第22条及び同第23条に定める選出理事の代理人出席について、その代理人は、当該会議に出席する同一傘下連盟の選出理事も認められる。 ただし、出席する選出理事が同一人から連続して委任を受けることはできない。 |
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第3項 |
前項について、選出理事が活動計画による会議の半数以上に出席できない場合、理事長は、役員選任規定第3条‐(3)に鑑み、会議に出席するよう注意の上、当該理事の更迭を所属傘下連盟に求めることができる。 |
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第4項 |
本連盟を代表する全日本大学準硬式野球連盟の理事及び評議員は、次の原則によって選出し、出身傘下連盟が偏らないようにする。 |
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(1) 理事には、本連盟の理事長及び副理事長があたり、任務を全うすることができない場合に限って他の選出理事があたる。 (2) 評議員には、前号の理事と異なる傘下連盟の選出理事があたる。 |
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会議録に関する取決め
関西地区大学準硬式野球連盟
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第1項 |
関西地区大学準硬式野球連盟規約第22条に定める役員会及び同第23条に定める理事会の議事については、会議録を作成しなければならない。 |
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第2項 |
会議録の作成は、書記委員の各理事が担当する。 役員会は書記担当理事(委員長)が、理事会は委員長に指名された理事が、それぞれ作成し、会日後2週間以内に議長あて提出する。 |
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第3項 |
会議録には、その日時・場所・出席者のほか、議事に関する経過の要領及び結果を記録し、議長が署名する。 |
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第4項 |
会議録は、書記担当理事が整理の上、その写しをそれぞれの会議に出席することができる役員あて送達し、理事長が当該年度から5年間保管する。 なお、会議に出席した役員は、会議録の記録に誤記・脱漏がある場合、その修正を議長に求めることができる。 |
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慶弔に関する内規
関西地区大学準硬式野球連盟
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第1項 |
本連盟の役員(学生幹事を除く)及び関係者で次の対象者に慶弔事があった場合、本連盟としてこの内規によることを原則とする。 |
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(1) 本連盟役員 (2) 本連盟の元役員 (3) 本連盟役員の配偶者、実父母および同居する岳父母 (4) 近畿各府県軟式野球連盟役員のうち理事長が認めた方 (5) その他(1)~(4)に準じる本連盟関係者で理事長が認めた方 |
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第2項 |
慶事に関しては、その都度、理事会において取り決める。 |
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第3項 |
第1項の対象者が死亡したとき、次表の基準によって弔意を表する。 |
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弔慰金2万円又は相当額限度の弔花 |
弔 電 |
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第1項‐(1)の対象者及び第1項‐(2)で会長又は通算5年以上理事であった方 |
○ |
○ |
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第1項‐(2)で上記以外の方 |
― |
○ |
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第1項‐(3)の対象者 |
― |
○ |
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第1項‐(4)及び(5)の対象者 |
理事長の判断による |
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ただし、理事会の同意を得ることにより、この基準を超えて弔意を表することができる。 |
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第4項 |
第1項で(3)を除く対象者が傷病のために1ヶ月以上の入院・療養したとき、理事会の同意を得ることにより、1万円を限度に金品の見舞いをすることができる。 |
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第5項 |
この内規は、平成9年2月1日開催の平成8年度第6回理事会における議決を経て制定し、即日施行する。 |
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連盟大会規定
関西地区大学準硬式野球連盟
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(Ⅰ)競技・運営に関する連盟取決め事項 |
野球規則 関係条文 (2・50) (4・01) (2・12) (3・17) |
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1. 主将会議を行う場合には、 (1) 主将、主務の2名が出席すること。 出席しないチームは、原則として棄権と見なす。 監督がオブザーバーで出席しても差し支えない。 (2) 本規定、大会パンフレット、‘公認・野球規則’、‘競技者必携’、筆記用具を持参すること。 (3) 会議で説明された事項及び決められた事項は、チーム全員に周知させること。 (4) 選手の予備登録を認めている場合は、登録選手の確認を行うが、背番号についての変更は認めない。 (5) 監督を変更する場合は、登録されたコーチに限り、大会期間を通しての監督代行を認める。 2. 開会式を行う場合には、 (1) 選手全員がユニフォーム着用で参会すること。 参会しない選手・チームは、原則として棄権と見なす。 (2) 開会式では、主将を先頭に前方から背が高い順で整列すること。 3. 当該試合の両チームは、開始予定時刻の30分前までに会場入りし、大会本部(本部委員)に通知すること。 4. 第1試合は開始予定時刻の30分前に、第2試合以降は前試合の5回が終わった時点で主将が打順表(メンバー表)5通を大会本部(本部委員)に提出すること。うち1通は出身校を記入し、名前及び校名にフリガナを付けること。 〔注:この項目については、傘下連盟でリーグ戦の特別規定を定めてもよい〕 5. 試合におけるベンチ(ダッグアウト)は、トーナメントの組み合わせ番号が若い方を、リーグ戦ではホームチーム(後攻)を、 1塁側とする。 6. 試合中にベンチ(ダッグアウト)に入ることが許される者は、 [ 1 ] 登録されてユニフォーム着用の監督1名、コーチ2名以内、選手25名以内。 [ 2 ] 登録された部長(チーム責任者)1名、マネージャー(スコアラー)2名。 [ 3 ] [ 1 ]・[ 2 ]以外の者は、試合前のフィールディング練習(シートノック)中も競技場内に入ってはならない。 |
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7. 第1試合は打順表(メンバー表)を提出次第、第2試合以降は前試合が終了次第、両チームそれぞれ7分以内で後攻チームからフィールディング練習(シートノック)を行う。 8. 第2試合以降が開始予定時刻より遅れている場合は、フィールディング練習(シートノック)を短縮したり、行わないことがある。打順表(メンバー表)を提出時に、次の練習の指示をする。 [ 1 ] 打順表(メンバー表)を提出後、先発バッテリーがブルペンを使用すること。 [ 2 ] 前試合が終了後、グラウンド整備の間に外野グラウンドを使用すること。 9. 第2試合以降は、前試合が終了して20分を経過すれば、開始予定時刻前であっても、試合を開始することがある。 10. 試合前のバッティング練習は、相手チームのフィールディング練習(シートノック)中に、その妨げとならないファウル地域でのトスバッティングのみを認める。 11. 試合をスピードアップするため、 (1) 攻守の交代は、駆け足で行うこと。 ただし、投手に限って歩くことが許される。 (2) 投手と捕手について、 [ 1 ] 捕手からのサインを見る投手は、必ず投手板に触れていること。 [ 2 ] 投球を受けた捕手は、速やかに投手へ返球すること。 [ 3 ] 返球を受けた投手は、速やかに投手板を踏んで投球位置につくこと。 (3) 打者について、 [ 1 ] 速やかにバッターボックスに入り打撃姿勢をとること。 [ 2 ] 投手が投球動作に入ったら、みだりにバッターボックスをはずさないこと。 [ 3 ] ベンチ(ダッグアウト)やコーチボックスからのサインもバッターボックス内で見ること。 [ 4 ] 次打者は、必ずネクストバッターボックスに入り、低い姿勢で待つこと。 (4) 内野手間の転送球は、一回り以内とし、速やかに投手へ返球すること。ただし、試合進行が遅れている場合は、認めないことがある。 12. 投手の各回準備投球は、初回(救援を含む)を除き、4球以内とする。 13. 試合球の交換は、審判員が認めたときのみに行う。 14. 試合中にプレーヤーが交代する場合は、監督または主将が球審に通告し、同時に打撃順を明示しなければならない。 15. タイムは、審判員がプレイを停止させるために宣告するのであり、選手や監督からの要求があっても認めないことがある。 16. ストライク、ボール、フェアー、ファウル、アウト、セーフなど、審判員の判断に基づく裁定に異議を唱えることは許されず、ベンチ(ダッグアウト)にいる者も激しい不満の態度を示してはならない。 但し、ハーフスイングに球審がストライクと宣告しなかったときに限り、捕手が塁審のアドバイスを受けるよう要請してもよい。 17. 試合中の禁止事項。 (1) プレーヤーの禁止事項が野球規則4・06に、投手の禁止事項が野球規則8・02に明記されており、これらを遵守することは当然ながら、次の行為は、危険防止のため、厳に慎まなければならない。 [ 1 ] 投手が打者を狙って投球すること。 このような投球があった場合は、試合から除くことがある。 [ 2 ] 走者が足を高くあげてスライディングすること。 審判員が危険な行為と認めたとき、当該走者をアウトにし、さらに試合から除くことがある。 [ 3 ] 野手が空タッチなどをして走塁を妨げること。 審判員が危険な行為と認めたとき、当該野手を試合から除くことがある。 (2) ホームランなど得点したプレーヤーの為、ベースコーチが本塁で迎えたり、選手がベンチ(ダッグアウト)を離れること。 違反があった場合は、警告した後、試合から除くことがある。 (3) 紛争などの際、相手プレーヤーや審判員に手を出すこと。 万一、かかる行為があった場合は、直ちに試合から除き、さらに没収試合とすることがある。また、後日ペナルティが課せられる。 (4) 相手プレーヤーや審判員に対する聞き苦しい野次及び学生野球にふさわしくない行為。 18. 雨天時等については、 (1) 球場管理人・審判団・大会本部関係者が協議の上、大会委員長が競技場使用の適否を決定する。 (2) 日程を考慮し、雨天であっても強行することがあり、天候とグラウンド状態によって開始予定時刻を遅らせることもあるので、独自で判断せず、必ず所定の問合せ先に確認すること。 19. 春の予選トーナメント(春・秋の関西地区大会)に参加する各チームは、次の事項を遵守しなければならない。 [ 1 ] リーグ戦と同じく、各試合の両チームはファウルボールの回収やグラウンド周辺の整理整頓などの作業に加え、加盟団体(大学)のグラウンドを借用する際など、グラウンドの整備が必要な場合、次のとおり協力すること。 * 第1試合のチームは、5名以上が試合開始予定時刻の1時間前までに集合し、グラウンドを整備のこと。 * 試合前のフィールディング練習終了後には、グラウンドを整地し、審判担当者の指示によって必要なライン引きのこと。 * 試合終了後には、グラウンドを整地のほか、ベンチ内及びグラウンド周辺のゴミを回収して整理整頓のこと。 [ 2 ] 各試合の審判・記録・ボール係は、別に指示がない限り、次のチームが分担する。 * 3試合の場合:第1試合を第3試合の両チーム、第2試合・第3試合を前試合の勝利チーム。 * 2試合の場合:第1試合を第2試合の両チーム、第2試合を第1試合の勝利チーム。 * 決勝戦:本部役員が指示したチーム。 [ 3 ] 審判は、各チームの代表として選任された選手が担当し、事前に登録する。 [ 4 ] 記録は、各チームの登録したスコアラー(女子マネージャー含む)が担当する。 [ 5 ] ボール係は、原則として4球で試合が進行できるようにボールを管理する。 |
野球規則 関係条文 (8・01) (8・04) (8・04) (6・02) (3・17) (8・03) (3・01) (3・06)(3・03) 野球規則 関係条文 (5・10) (2・78) (9・02) (4・08) (8・02) (7・06)(2・51) (3・17) (4・06) (4・06) (3・10) |
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(Ⅱ)競技に関する連盟特別規則 |
野球規則 関係条文 |
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1. コールドゲームによって正式試合になる回数を7回とし、次に該当する試合は、その時点で勝敗が決する。 (1) 完了した均等回における両チームの総得点差があって暗黒・降雨など天候状態または時間制限のために試合打ち切りが宣せられたとき。 (2) 完了した均等回における両チームの総得点差が7回以降7点以上となったとき。 ただし、決勝戦は、この得点差によるコールドゲームを採用しない。 〔注:この項目については、傘下連盟でリーグ戦の特別規定を定めてもよい〕 |
(4・10)(2・14) (4・11)(2・64) |
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2. 時間に余裕がない場合は、大会委員長と当該球審が協議の上、どの回で打ち切りになってもサスペンデッドゲーム(一時停止・特別継続試合)とする条件を予め通知し、試合を開始することがある。 サスペンデッドゲームの続行試合は、次の要領で行う。 [ 1 ] 原則として日程の次試合日における第1試合とする。 [ 2 ] 審判員は、停止試合と異なることがある。 〔注:この項目については、傘下連盟でリーグ戦の特別規定を定めてもよい〕 3. 本連盟が主催・後援する大会及び試合では、別に特別規定の定めがない限り、控え審判員を置かず、当該審判員協議制で行う。 4. 野球規則に基づいてのアピールが許される者は、監督(監督代行)、主将及び当該プレーヤーに限る。 5. 本連盟が主催・後援する大会及び試合では、別に特別規定の定めがない限り、指名打者ルールを使用しな� |
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