2009年02月28日
平成21年度更新
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東北地区大学準硬式野球連盟規約 |
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第1章 総 則 |
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第1条 |
本連盟は東北地区大学準硬式野球連盟と称する。 |
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第2条 |
本連盟の事務局は東北学院大学内に置く。 |
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第2章 目 的 |
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第3条 |
本連盟は準硬式野球を通して、学生生活の健全明朗化とともに体力の練磨と人格の向上、併せて準硬式野球の発展普及と加盟校の融和親睦をはかることを目的とする。 |
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第4条 |
本連盟は前条の目的達成のため、次の活動を行う。 |
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第3章 組織及び会員 |
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第5条 |
本連盟は全日本大学準硬式野球連盟のもとにあり、東北地区に所在する大学が公認する準硬式野球部をもって組織する。 |
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第6条 |
本連盟の正会員となることのできるチームは、同一大学又は同一学部に在学する者で構成し、登録できる期間は学校教育法によって大学が定めるか、又は監督官庁によって定められた最短修業年限内とする。 2 同一大学において硬式野球部・A号軟式野球部員に選手登録をした者は当該年度内の選手登録は認められず、翌年度から残余年数に限って登録することができる。 |
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第7条 |
本連盟が主催する試合の運営及び規則については、別に定める東北地区大学準硬式野球連盟競技運営規約に基づく。 |
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第8条 |
本連盟は仙台リーグと東北リーグ(一部、二部)で構成する。 2 新規加盟チームは東北リーグ二部とする。 |
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第4章 役 員 |
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第9条 |
本連盟に次の役員を置く。 |
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第10条 |
会長・副会長は理事会の決議で推薦する。会長は本連盟を代表して会務を総括し、副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。 |
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第11条 |
顧問は理事会に於いて委嘱する。 |
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第12条 |
理事・幹事・学生理事は理事会の推薦により会長が委嘱する。 |
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第13条 |
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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第5章 会 議 |
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第14条 |
本連盟の会議は役員会及び理事会とし、構成員の過半数の出席をもって成立する。 2 役員会の構成員は、会長・副会長・理事長とする。 3 理事会の構成員は、会長・副会長・理事長・副理事長・理事・監事・学生理事とする。 |
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第15条 |
役員会は毎年1回以上、会長が招集し議長となる。 |
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第16条 |
理事会は、理事長が必要に応じて招集し議長となる。 2 理事会は、本連盟の意思決定機関として本連盟の運営並びに活動に関する事項を審議し、決定する。 |
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第17条 |
会議の議決は出席者の過半数をもって決定する。 |
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第6章 会 計 |
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第18条 |
本連盟の経費は、次のものをもってあてる。 2 本連盟の会計年度は、1月1日から12月31日とする。 |
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第19条 |
本連盟の会計報告・年度決算は監事の監査を受け理事会の承認を得るものとする。 |
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第7章 規約改正 |
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第20条 |
本連盟規約の改正は、理事会において出席者の3分の2の同意を得なければならない。 |
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附 則
平成16年4月01日 制定 |
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