第1章 | 総 則 | |
第1条 | 本連盟は全日本大学準硬式野球連盟と称する。 | |
第2条 | 本連盟の事務所は、東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目27番7号に置く。 | |
第2章 | 目的及び活動 | |
第3条 | 本連盟は準硬式野球を通じて、学生生活の健全明朗化とともに体力の錬磨と人格の向上を はかり併せて準硬式野球の発展普及と加盟校の融和親睦を目的とする。 | |
第4条 |
本連盟は前条の目的達成のため、次の活動を行う。 (1)大学準硬式野球の全国的及び地方的大会の主催及び後援 |
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第3章 | 組織及び会員 | |
第5条 | 本連盟は(公財)全日本軟式野球連盟の傘下の全日本大学軟式野球協会に所属し、大学又は大学公認の準硬式(軟式)野球部又は大学承認の準硬式野球部をもって組織する。 2 前項の準硬式(軟式)野球部は、北海道、東北、関東、東海、北信越、関西、中国、四国、九州の何れかの地区連盟に加盟しなければならない。 |
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第6条 | 本連盟の会員は次の通りとする。 (1) チームの登録名称は大学名、学部名、キャンパス名及び本連盟で認める名称とする。 (2) 一つの大学で単一又は複数の学部より成るチームを加えた複数チームを編成すること は可能とするが、同一キャンパスから大学名とキャンパス名のチームを登録することは認められない。 (3) チーム名と同一の大学、学部、キャンパスに在学する選手・マネジャー・スコアラー ・トレーナーを正会員とよぶ。 (4) 各学部から大学名チームに登録することは可能だが二重登録は認められない。 (5) 正会員として登録できる期間は学校教育法によって大学が定めるか、又は監督官庁によって定められた最短修業年限内とし、硬式野球部員・M号軟式野球部員との二重登録は認められない。また、連盟以外の登録も認められない。 (6) 監督・コーチ・社会人トレーナーについては登録を必要とするが在学する者に限らない。 |
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第4章 | 役 員 | |
第7条 | 本連盟に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 若干名 顧問 若干名 参与 若干名 評議員 地区連盟毎にそれぞれの加盟校数に応じて決定 理事長 1名 副理事長 若干名 理事 地区連盟毎にそれぞれの加盟校数に応じて決定 指名理事 若干名 監事 2名 なお、必要に応じ名誉会長をおくことができる。 |
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第8条 | 名誉会長・会長・副会長は理事会の推薦により指名され、評議員会の承認をもって就任する。 2 会長は本連盟を代表して会務を総括する。 3 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。 4 名誉会長・会長・副会長は理事とし評議員の資格を有する。 |
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第9条 | 顧問・参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。 2 顧問は会長の諮問に応じ、必要に応じて会議において意見を述べることができる。 |
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第10条 | 理事長、副理事長は理事会の互選により選出する。 2 理事長は理事会を代表し、会務を執行する。 3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。 |
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第11条 | 評議員は各地区連盟より選出する。評議員は各地区連盟の登録チーム数に基づき、改選前年度11月以降に開催される理事会で決定する。選出数の基準は、登録チームの10校当た り1名とし、端数は切り上げる。但し、30校に満たない地区連盟は3名とする。 2 評議員は学生野球指導者としての適任者であることを要する。 3 評議員は評議員会を構成し本連盟の重要事項を審議する。 |
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第12条 | 理事は各地区連盟選出評議員の中から選出する。理事は各地区連盟の登録チーム数に基づき改選前年度11月以降に開催される理事会で決定する。 選出数の基準は、登録チーム15校当たり1名とし、端数は切り捨てる。但し、30校に満たない地区連盟については2名とする。 2 会長が必要と認めた時には、評議員会の承認を得て理事を指名委嘱することができる (以下指名理事という)。指名理事は評議員の資格を有する。 3 理事(指名理事含)は、理事会を構成して評議員会の決議に基づき会務を執行する。 4 監事は評議員会において選出する。監事は当該年度の終了後、評議員会の開催される 前に会計を監査し、評議員会に報告する。また、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
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第13条 | 役員の任期は2年間とする。但し、再任をさまたげない。役員の任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う。 2 役員は満80歳を超える年度をもって退任する。 3 会長又は理事長の歴任者で理事を30年以上務め、役員を退任された方は、評議員会の承認を得て「名誉顧問」として遇することとし、処遇については別途定める。 |
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第5章 | 会 議 | |
第14条 | 本連盟の会議は、評議員会、理事会及び役員会とし、過半数の出席をもって成立する。 | |
第15条 | 評議員会は毎年1回以上、会長がこれを招集し、議長となる。 2 会議に出席できない者は、代理人によりその権利を行使することができる。 3 評議員会は、評議員、監事、顧問をもって構成する。 |
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第16条 | 理事会は、理事長が必要に応じ招集しその議長となる。 2 緊急を要する事項で理事会に諮る余裕のないときは、理事長の権限において執行することができる。この場合には次の理事会の承認を必要とする。 3 理事会は会長、副会長、理事(指名理事含)、監事、顧問をもって構成する。 4 会議に出席できない理事は、選出地区連盟の評議員を代理人としてその権利を行使することができる。 |
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第17条 | 本連盟に常任理事会を設置し、会長が招集し議長となる。 2 常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、原則各地区連盟理事長をもって構成し、評議員会、理事会に諮る事項の事前協議を行う。 3 必要に応じて専門委員会に参加を要請することができる。 |
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第18条 | 評議員会の議決は出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは、議長が決定する。 2 理事会の議決は、理事の投票により、過半数をもって決定する。 可否同数のときは議長が決定する。 |
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第6章 | 地 区 連 盟 | |
第19条 | 本連盟は次に定める地区ごとに1つの地区連盟を置く。 1.北海道地区 全域 1.東北地区 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 1.関東地区 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 1.東海地区 静岡・愛知・三重・岐阜 1.北信越地区 新潟・長野・富山・石川・福井 1.関西地区 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 1.中国地区 鳥取・島根・岡山・広島・山口 1.四国地区 香川・徳島・愛媛・高知 1.九州地区 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 |
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第20条 | 地区連盟は当該地区内の会員をもって組織する。 | |
第21条 | 地区連盟はこの規約に準拠し、別に地区連盟規約を定める。 | |
第7章 | 会 計 | |
第22条 | 加盟団体は毎年加盟金及び会員登録費を地区連盟を通じて本連盟に納入しなければならない。 | |
第23条 | 本連盟の経費は、加盟団体が本連盟に納入する加盟金及び会員登録費、連盟主催の事業収益金、寄付金、基金その他預貯金等の利子をもってこれにあてる。 2 本連盟は必要に応じ、理事会の決議をもって基金を設けることができる。 |
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第24条 | 加盟金は1団体につき、年額4万円、並びに会員登録費は年額1名1,000円とする。 2 各地区連盟は毎年加盟団体より前項の加盟金を徴収し、加盟団体の登録名簿を添えて本連盟に定められた期日までに納入しなければならない。 |
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第25条 | 役員拠出金は、地区連盟が責任を持って指定された期日までに本連盟に納入し、基金に繰り入れる。また、基金とすることを指定して寄付されたものは、その意向に従う | |
第26条 | 本連盟の基金、現金は理事会の決議を経て定期預金とする等確実な方法により保管する。 | |
第27条 | 基金の取り崩しを行う場合には、理事会の承認を経て年次会計に繰り入れなければならない。 | |
第28条 | 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算及び年度決算は、理事会が編成し、評議員会の議決を経なければならない。 2 本連盟の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決を経てその一部もしくは、全部 を基金に編入し、または翌年に繰り越すものとする。 |
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第29条 | 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日終了とする。 | |
第30条 | 本連盟会計に関し、別に会計処理規則を定める。 | |
第8章 | 専門委員会及び事務局 | |
第31条 | 本連盟の活動遂行のため、理事会は各種の専門委員会を設けることができる。各委員会の運営に関することは、理事会の議を経てその事項の処理にあたるものとする。 2 会長、理事長の業務を補佐し、連盟の会務を円滑に運営するため事務局を設けることができる。 3 専門委員会、事務局の組織・担当業務については別に定める。 |
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第9章 | 規 約 の 変 更 | |
第32条 | 本連盟の規約は、評議員会に於いて出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。 | |
第10章 | 附 則 | |
第33条 | 本規約の施行について必要な事項の細目は、理事会において別に定める。 2 この規約に定めがない事項については、(公財)日本体育協会が制定するスポーツ憲章および(公財)全日本軟式野球連盟の制定する諸規程(連盟規約、同細則、 競技者規程、同細則)に基づくものとする。 |
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昭和24年12月 2日 制定 昭和26年 8月 9日 改正 昭和28年 4月16日 改正 昭和29年 4月28日 改正 昭和31年 4月18日 改正 昭和33年 4月 6日 改正 昭和40年 4月 4日 改正 昭和49年 4月 7日 改正 昭和50年 4月13日 改正 昭和54年 4月13日 改正 昭和55年 4月 6日 改正 昭和56年 4月 5日 改正 昭和57年 4月 4日 改正 昭和58年 4月 3日 改正 昭和59年 4月 8日 改正 平成 2年 4月 8日 改正 平成 3年 4月 7日 改正 平成 5年 4月18日 改正 平成 7年 4月 9日 改正 平成 8年 4月14日 改正 平成 9年 4月13日 改正 平成12年 4月 9日 改正 平成15年 4月13日 改正 平成24年 4月22日 改正 平成26年 4月20日 改正 平成29年 4月16日 改正 平成31年 4月14日 改正 令和 4年 1月29日 改正 |