変更:第6条、第14条が変更になり、第17条が加わりましたので、以下第33条までとなりました。変更箇所は以下の通りです。
第6条 | 変更前 | 1.本連盟は(公財)全日本軟式野球連盟の傘下の全日本大学軟式野球協会に所属し、大学又は大学公認の準硬式(軟式)野球部又は大学承認の準硬式野球部をもって組織する。 2.前項の準硬式(軟式)野球部は、北海道、東北、関東、東海、北信越、関西、中国、四国、九州の何れかの地区連盟に加盟しなければならない。 |
変更後 | 本連盟の会員は次の通りとする。 1.チームの登録名称は大学名、学部名、キャンパス名及び全日本大学準硬式野球連盟で認める名称とする。 2.一つの大学で単一又は複数の学部より成るチームを加えた複数チームを編成することは可能とするが、同一キャンパスから大学名とキャンパス名のチームを登録することは認められない。 3.チーム名と同一の大学、学部、キャンパスに在学する選手・マネジャー・スコアラーを正会員とよぶ。 4.各学部から大学名チームに登録することは可能だが二重登録は認められない。5.正会員として登録できる期間は学校教育法によって大学が定めるか、又は監督官庁によっ て定められた最短修業年限内とし、硬式野球部員・A号軟式野球部員との二重登録は認め られない。 6.監督・コーチについては登録を必要とするが在学する者に限らない。 |
|
第14条 | 変更前 | 本連盟の会議は、評議員会及び理事会とし、構成員の過半数の出席をもって成立する。 |
変更後 | 本連盟の会議は、評議員会、理事会及び運営会議とし、過半数の出席をもって成立する。 | |
第17条 | <追加 | 運営会議は会長が招集し議長となる。 運営会議は会長、副会長、理事長、副理事長をもって構成し、評議員会、理事会に諮る事項の事前審議を行う。必要に応じて専門委員会に参加を要請することもある。 |